「特定継続的役務(提供)」とは、特定商取引法(旧「訪問販売法」)の定める「長期・継続的な役務(サービス)の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のことで、エステティックサロンや英会話教室などと並んで、学習塾もそのひとつとして指定されています。
これは、消費者とのあいだでトラブルを生じやすい取引のひとつとして、学習塾が挙げられたことを意味し、学習塾側が守るべきルールと、クーリングオフなど消費者を守るためのルールとが定められています。
規制の内容は、書面の交付、誇大広告などの禁止、禁止行為、書類の閲覧など、行政処分・罰則 、クーリングオフ、中途解約、意思表示の取消しから成り立ちます。
学習塾の契約形態でいえば、2か月以上に渡るもので、さらに契約時の総費用が5万円を超える場合に適用されます。
こうした内容については、入塾時に詳しい説明がされるとともに、重要事項については赤枠の中に赤字で記載した書面を交付することになっています。
運営者・お問い合わせ プライバシーポリシー リンク集
Copyright(c) All Rights Reserved.